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精神保健福祉法に関する専門委員会「報告書」(1998年9月) |
(5) 精神病床のあり方について 精神病床についても、病棟単位で急性期病床と慢性期病床に区分し、当該区分にふさわしい人員配置基準及び構造設備基準を設けることについて検討していく必要がある。 |
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精神病床の新たな機能区分について(議論のためのメモ) (1999年1月18日、長期入院患者の療養のあり方に関する検討会) |
1. 基本的な考え方 現行の精神病床を、@充実した専門スタッフの集中的な医療を必要とする患者群を対象とする治療病床、A治療上ゆったりとした療養環境のもとで長期にわたる療養を必要とする患者群を対象とする療養病床とに機能の分化を図り、提供されるべき医療サービスの形態に応じ、それぞれにふさわしい人員配置及び構造設備の基準を設定する。 |
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精神病床の新たな機能区分について(議論のためのメモ) (1999年1月28日、長期入院患者の療養のあり方に関する検討会) |
1. 基本的な考え方 現行の精神病床を、@充実した専門スタッフの集中的な医療を必要とする患者群を対象とする一般病床、A治療上ゆったりとした療養環境のもとで長期にわたる療養を必要とする患者群を対象とする療養病床とに機能の分化を図り、提供されるべき医療サービスの形態に応じ、それぞれにふさわしい人員配置及び構造設備の基準を設定する。 |
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公衆衛生審議会「意見書」(2000年1月25日) 「精神病床の新たな機能区分の設定について」 |
医療法上、精神病床は、精神疾患の特性によって精神病院以外の一般の病床とは別の病床として定められているところであるが、今回の見直しに当たっても精神疾患の特性について十分配慮し、医療法における病床の種別は、「精神病床(精神疾患を有する者を入院させるための病床)」とすることが適当である。なお、精神病床の設備構造及び人員配置の基準については、一般の病床とできるだけ格差のないものとすることが求められる。 (中略) 精神病床の機能分化及び療養環境をさらに向上させ、一般の病床との格差を是正する観点に立って、別途、必要な基準を設定することが求められる。 |
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「精神病床の設備構造等の基準について」(議論のためのメモ) (2000年8月21日 第3回「精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会」) |
旧医療法上の総合病院に設置されている精神病棟においては、精神疾患以外の重度の身体的疾患(以下「合併症」という。)を持つ入院患者に対する医療を提供する機能や、地域において単科の精神病院との連携による一体的な精神医療の提供が求められていること、また、現行の医療法上、精神病院以外の一般の病床と同じ基準により人員が整備されていることを踏まえると、大学病院や旧医療法上の総合病院の精神病棟においては、少なくとも新たな医療法上の一般病床と同じ人員配置の水準を確保すべきではないか。 (中略) 4.おわりに 精神病床の機能分化のあり方を含め、21世紀の精神医療の方向性については、別途、検討を開始するべきではないか。 |
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入院患者数に対する 医師数 |
入院患者数に対する 看護職員数 |
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現状は、医療法、医療法施行令等で人員配置基準の特例が認められ、具体的な配置数は「事務次官通知」によって定められている。 (1958年10月2日、厚生省発医第132号事務次官通知) |
48人に1人 |
6人に1人 |
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「精神病床の新たな機能区分について」(議論のためのメモ) (1999年1月18日、長期入院患者の療養のあり方に関する検討会) |
(治療病床) 16人に1人(当面、経過措置を設定) |
(治療病床) 2.5人に1人(当面、経過措置を設定) |
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「精神病床の新たな機能区分について」(議論のためのメモ) (1999年1月28日、長期入院患者の療養のあり方に関する検討会) |
(精神一般病床) 一般病床と同様の基準を目標とすることが望ましいが、医師等については需給状況を鑑み、当分の間、以下のとおりとする。 32人に1人 |
(精神一般病床) 3人に1人(有資格者は4:1) |
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「精神病床の設備構造等の基準について」(議論のためのメモ) (2000年8月21日、第3回精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会) |
(精神病院) 48人に1人 (大学病院・総合病院の精神病棟) 16人に1人 |
(精神病院) 4人に1人 (大学病院・総合病院の精神病棟) 3人に1人 |