MMR被害
種痘禍
大腿四頭筋硬縮症
一回の接種で麻しん(はしか)(M)、おたふくかぜ(M)、風しん(R)を予防できるとして、1989年から1993年までの4年間に、約180万人にMMRワクチンが接種され、厚生省の公表でも1800人が無菌性髄膜炎の被害にあいました。より重大な被害として、私たちが把握しているだけでも、死亡5人、重度脳障害、難聴などの被害が発生しています。国やワクチンメーカーは、一このワクチンの欠陥を認めたわけではなく、「当面接種見合わせ」になっているだけで、新MMRワクチンの開発が進んでいます。
私たちは、薬害被害者団体との交流の中で、薬害が、同じ構図で、繰り返されていると学んできました。このMMRワクチンによる被害も同様です。しかも、予防接種は、国によって、接種が義務、勧奨され、多くの自治体では、無料で接種を受けられること、病気の子どもにではなく、少なくとも接種当日は健康な子どもに接種されること、から、被害は、突然、無防備の子どもとその家族を襲います。市民が、薬害の被害者・家族の闘いに学びながら、予防接種の知識をしっかりと身につけ、国とワクチンメーカーの癒着によって作り上げられた欠陥ワクチンを見抜き、副作用情報を開示させ、医師に副作用の説明を求められる関係を作って行くことが求められます。
MMR訴訟の経過(1996.12.8子どものためのワクチントークin京都 MMR訴訟弁護団の報告から抜粋、加筆しました)
◆被害の概要
A君:1989年10月、当時1歳4か月の男児がMMRワクチンを接種。8日後に発熱し、無菌性髄膜炎にかかり、一旦退院したものの、再び発熱した後急性脳症により死亡。ワクチン接種から65日後のことだった。B君:1991年6月、当時1歳9か月の男児がMMRワクチンを接種。2日後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、重度の知能障害を残した状態で症状固定。その後も無気肺や肺炎を繰り返し、肺気腫、無気肺により死亡。ワクチン接種から約1年1月後のことだった。
一A君、B君共に、国は予防接種被害認定制度での予防接種と死亡との因果関係を否認。両親が、ユ993年12月24日提訴係争中、大阪府知事は、B君の両親が行った審査請求に対し、4年以上経過した1997年12月25日原処分を取り消し、死亡一時金等の支給を認めた。
花ちゃん:1991年4月、当時1歳10か月の女児がMMRワクチンを接種。2週間後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、その後の処置の甲斐もなく重度の後遺症を残し今日に至る。
一国は予防接種被害認定制度では予防接種による障害と認定し、障害児養育手当1級を受給中。花ちゃんと両親が、1996年4月23日提訴一
1 薬事法上の過失
十分な臨床試験が行われず、また占部株の単独おたふくかぜワクチンの接種実績から副作用が十分予想できたにもかかわらず、安全性の確認をせずにMMRワクチンの製造承認を与えた過失MMRワクチン予防接種実施後、重篤な副作用情報が判明した段階でその販売を中止するなどして被害の発生を防止する措置を怠った過失
2 予防接種施策上の過失
予防接種開始時点において、占部株おたふくかぜワクチンによる副作用報告が多数なされていたにも関わらず、漫然とMMRワクチンの予防接種を開始させた過失MMRワクチン予防接種による副作用と禁忌の重要性について医師と国民に周知徹底させ、禁忌者識別のための十分な措置を講じなかった過失
3 憲法29条3項の損失補償責任
1 安全なワクチンの供給義務違反
国内の占部株おたふくかぜワクチン、海外での占部株を使ったMMRワクチンによる副作用報告が多数なされていたにも関わらず、製造承認申請にあたり、十分な臨床試験を行なわず、また、検定においてもワクチンの培養方法を無断で変更した原液を提出するなど、ワクチン製造にあたり薬事法の規定すら順守しないまま安全性の確認が不十分な欠陥ワクチンを製造し、供給した過失
2 欠陥ワクチンの販売停止義務違反
遅くとも1989年9月時点で重篤な副作用情報を入手していたのであるから、副作用情報を開示し、ワクチンの製造を中止したうえすでに販売されていた製品の回収をしなかった過失
国は、阪大微研の提出した不十分な臨床試験結果に基づき、安全性につき十分検討しないまま製造承認を与え、一旦開始したMMRワクチン予防接種を存続させるため阪大微研ともたれあい、副作用情報を適時に開示せず、MMRワクチンの製造承認取消、販売中止、回収、勧奨接種中止等の事故防止措置を採らなかった。提訴以来、25回の口頭弁論・証人尋問と3回の弁論準備・進行協議が行われました。被告国・阪大微研は、3件全てについて、責任以前に、死亡障害と予防接種との因果関係を否定しています。予防接種健康被害救済制度上は、A君には無菌性髄膜炎の医療費、B君には死亡一時金等、花ちゃんには障害児養育手当等を支給しながら、訴訟では、死亡障害はMMRワクチンによるものではなく、因果関係がないものに責任があるわけがないという態度です。口頭弁論や証人尋問で明らかになったことは、死亡障害の責任を親に押し付け、予防接種健康被害救済制度やこれまでの予防接種裁判の蓄積を全く無視しようとする国、阪大微研の立場です。現在、個々の事件の証拠調べを終わり、今後の裁判の進行について、協議が続いています。原告は、これまでの予防接種訴訟の判決で採用された白木四原則に基づきすでに提出した白木・私意見書に関して、林医師に証人尋問することを要求し、被告は、林医師の証人尋問を否定し、厚生省・ワクチンメーカー紐付きの「専門家」による鑑定を要求しています。ワクチンの欠陥と予防接種行政そのものを追及するこの訴訟は、かなりの長期になると思われます。皆様の変わらぬご支援をお願いします。
<連絡先>会事務局 豊中市職員組合事務所内 TEL:06-6858-2596 FAX:06-6846-5851
〒560-8501 豊中市中桜塚3-1-1(夜間)勢馬 TEL:0727-61-5772
会費(年間個人1000円、団体5000円) カンパ納入先 郵便振替の口座番号00900-6-134139
1980(昭和55)年6月 阪大微研おたふくかぜワクチン占部株の製造承認を受ける
1981(昭和56)年 おたふくかぜワクチン占部株の使用開始(阪大微研の占部株は、このように副作用の発生率が異常に高く欠陥ワクチンてあった。これが、MMRに採用された。
1983(昭和58)年以降 髄膜炎の発症報告多数
1985(昭和60)年7月 阪大微研 培養方法の一部変更の承認を受ける。
1988(昭和63)年6月1日 厚生省公衆衛生審議会伝染病予防部会予防接種委員会意見「早急に現行の麻しん定期接種時にMMRワクチンを接種できるよう積極的にすすめていくべきである。」
12月19目予防接種実施規則を一部改正(麻しんの定期接種にあたって,MMRを使うことができるようになった。)
1989(平成元)年4月1目 MMRワクチンの予防接種を導入
6月前橋市医師会無菌性髄膜炎の多発に気づき発症の調査(数百人に1人の割合で発症)
29日 花 誕生
9月19日 厚生省無菌性髄膜炎の発生率は10万人〜20万人に1人であり、今後ともMMRワクチン接種の推進を市町村長に通知。
10月25日 厚生省無菌性髄膜炎の発生率は数千人〜3万人に1人と見解を改め、都道府県に対してMMR接種は慎重にと通知。
31日 大阪府各市町村に対しMMR接種は見合わせる方向で対応されたいと通知。(この時点でMMRの欠陥は明らか、自治体によっては、接種の見合わせをしているが、県や市ではどのような対応をしていたのだろうか。)
11月2目 豊中市等MMR接種の一時中止を決定
12月20日 厚生省無菌性髄膜炎の発生率はと認める
28日 厚生省都道府県に対して保護者からの申し出がある時に限りMMRを接種するよう通知。(保護者からの意思の確認の為の問診制度や副作用の説明などはどうなっていたのか。また、接種医への徹底はどのように図られていたのだろうか。)
1990(平成2)年6月29日 花1歳誕生日
1991(平成3)年4月24日 花 MMR接種
5月 厚生省 無菌性髄膜炎の発生率1200人に1人
5月8日 花 副反応発症
10月 自社株MMRワクチン市販
10月22日 市に対し予防接種健康被害に係る医療費等の請求
1992(平成4)年4月 厚生省 無菌性髄膜炎の発生率1200人に1人
9月28日 厚生省 予防接種による疾病を認定
1993(平成5)年4月 厚生省 MMRワクチンの接種の当分見合わせを決定