◎裁判所・年月日 東京地方裁判所昭和53年9月25日判決
◎事件名 損害賠償請求事件(ストマイ副作用(全ろう)事件)(否定例)
◎要旨
1 ストレプトマイシンの副作用に対する国の措置(昭和40年代)に違法はないとされた。
2 医師法二四条の二所定の厚生大臣の指示の要件
厚生大臣が医師法二四条の二の規定に基づいて指示をすることが許されるのは、一般に医師が十分な対策を講じていないため、公衆衛生上広く人体に対する危害発生の危険性が著しく大きく、その被害発生防止のため他に適当な措置が講じられていないなどのため特に必要があると認められる場合に限られる。
3 厚生大臣がストレプトマイシンの使用につき医師法二四条の二所定の指示をしなかつたことが違法ではないとされた。
4 国は結核患者の医療の主体か
結核予防法は、国及び地方公共団体が結核患者の医療に直接関与することを予定しておらず、結核患者の医療の主体は、医師が開設し又は管理し若しくは勤務する病院ないし診療所等である指定医療機関と言うべきである。
◎出典 判タ368号175頁、判時907号24頁