担当:菊元成典
◎裁判所・年月日 広島地方裁判所平成2年10月9日判決
◎事件名 損害賠償請求事件(アスピリン)(肯定例)
◎要旨
入院中のアスピリン喘息患者が解熱鎮痛剤によってショック死した事案につき(昭和58年6月)、別の病院での同種薬剤による発作既往歴を聞き出せなかった担当医に問診義務違反があるとされた事例
◎出典 判例タイムズ750号221頁、判時1388号96頁