担当:菊元成典
◎裁判所・年月日 松山地方裁判所今治支部平成3年2月5日判決
◎事件名 損害賠償請求事件(アスピリン系薬剤)(否定例)
◎要旨
アスピリン喘息に罹患していた患者がアスピリン系薬剤によって死亡した事案につき(昭和63年1月)、医師の事前の問診が不十分であったとして、診療契約上の義務違反が認められた事例
◎出典 判例タイムズ752号212頁