担当:菊元成典
◎裁判所・年月日 広島地方裁判所平成5年8月26日判決
◎事件名 損害賠償請求事件(抗てんかん剤・アレビアチン)(否定例)
◎要旨
抗てんかん剤(アレビアチン)の長期大量投与(昭和57年6月〜60年5月)によって脳障害が生じたとの主張が、右両者間の因果関係が証明されないとして、排斥された事例
◎出典 判例タイムズ874号248頁