担当:菊元成典
◎裁判所・年月日 広島地方裁判所平成5年9月20日判決
◎事件名 損害賠償請求事件(向精神薬・フェノバール)(否定例)
◎要旨
精神科病院に入院中の患者が、向精神薬・フェノバールの副作用で失明状態になったことにつき(投与昭和61年2月〜4月)、原告の症状、副作用の発生頻度、当時の兆候等に照らし、担当医には、その選択、投与量、投与期間の判断に関する義務違反がないとされた事例
◎出典 判例タイムズ871号266頁